大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)227 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正木亮上告趣意について。

しかし、判決の認定事実を知るには、判決書のいわゆる事実摘示の部分のみに局

限して狭くこれを解すべきではなく、証拠説明、法律適用の部分等をも併せ読み判

決書の全体について広く理解すべきものであることは多言を要しない。そして、本

件では、原判決の事実摘示と挙示の詳細な証拠説明とを対照すれば、原判決は、被

告人が原判示の第一審相被告人等と強盗を共謀の上被告人はその見張りをし、他の

共謀者が判示のごとく実行々為をし、その際Aが判示傷害を生ぜしめたことを認定

判示した趣旨であつて、所論のごとく被告人が主人役として直接実行行動をしたも

のと認定判示したものでないことを容易に理解することができる。されば、原判決

には認定事実と証拠との間に所論のような齟齬があるとはいえない。論旨はそれ故

に採ることができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二五年五月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 穂 積 重 遠

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